児童の権利に関する条約


第一部

第31条
  1. 締約国は、休息及び余暇についての児童の権利並びに児童がその年齢に適した遊び及びレクリエーションの活動を行い並びに文化的な生活及び芸術に自由に参加する権利を認める。

  2. 締約国は、児童が文化的及び芸術的な生活に十分に参加する権利を尊重しかつ促進するものとし、文化的及び芸術的な活動並びにレクリエーションおよび余暇の活動のための適当かつ平等な機会の提供を奨励する。

第32条
  1. 締約国は、児童が経済的な搾取から保護され及び危険となり若しくは児童の教育の妨げとなり又は児童の健康若しくは身体的、精神的、道徳的若しくは社会的な発達に有害となる恐れのある労働への従事から保護される権利を認める。

  2. 締約国は、この条の規定の実施を確保するための立法上、行政上、社会上及び教育上の措置をとる。このため、締約国は、他の国際文書の関連規定を考慮して、特に、

    1. 雇用が認められるための一又は二以上の最低年齢を定める。

    2. 労働時間及び労働条件についての適当な規則を定める。

    3. この条の規定の効果的な実施を確保するための適当な罰則その他の制裁を定める。

第33条
締約国は、関連する国際条約に定義された麻薬及び向精神薬の不正な使用から児童を保護し並びにこれらの物資の不正な生産及び取引における児童の使用を防止するための立法上、行政上、社会上及び教育上の措置を含むすべての適当な措置をとる。
第34条
締約国は、あらゆる形態の性的搾取及び性的虐待から児童を保護することを約束する。このため、締約国は、特に、次のことを防止するためのすべての適当な国内、二国間及び多数国間の措置をとる。

  1. 不法な性的な行為を行うことを児童に対して勧誘し又は強制すること。

  2. 売春又は他の不法な性的な業務において児童を搾取的に使用すること。

  3. わいせつな演技及び物において児童を搾取的に使用すること。
第35条
締約国は、あらゆる目的のための又はあらゆる形態の児童の誘拐、売買又は取引を防止するためのすべての適当な国内、二国間及び多数国間の措置をとる。
第36条
締約国は、いずれかの面において児童の福祉を害する他のすべての形態の搾取から児童を保護する。
第37条
締約国は、次のことを確保する。
  1. いかなる児童も、拷問又は他の残虐な、非人道的な若しくは品位を傷つける取扱い若しくは刑罰を受けないこと。死刑又は釈放の可能性がない終身刑は、18才未満の者が行った犯罪については科さないこと。

  2. いかなる児童も、不法に又は恣意的にその自由を奪われないこと。児童の逮捕、拘留又は拘禁は、法律に従って行うものとし、最後の解決手段として最も短い適当な期間のみ用いること。

  3. 自由を奪われたすべての児童は、人道的に、人間固有の尊厳を尊重して、かつ、その年齢の者の必要を考慮した方法で取り扱われること。

  4. 自由を奪われたすべての児童は、弁護人その他適当な援助を行うものと速やかに接触する権利を有し、裁判所その他の権限のある、独立の、かつ、公平な当局においてその自由の剥奪の合法性を争い並びにこれについての決定を速やかに受ける権利を有すること。

第38条
  1. 締約国は、武力紛争において自国に適用される国際人道法の規定で児童に関係を有するものを尊重し及びこれらの規定の尊重を確保することを約束する。

  2. 締約国は、15才未満の者が敵対行為に直接参加しないことを確保するためのすべての実行可能な措置をとる。

  3. 締約国は、15才未満の者を自国の軍隊に採用することを差し控えるものとし、また、15才以上18才未満の者の中から採用するに当たっては、最年長者を優先させるよう努める。

  4. 締約国は、武力紛争において文民を保護するための国際人道法に基づく自国の義務に従い、武力紛争の影響を受ける児童の保護及び養護を確保するためのすべての実行可能な措置をとる。

第39条
締約国は、あらゆる形態の放置、搾取若しくは虐待、拷問若しくは他のあらゆる形態の残虐な、非人道的な若しくは品位を傷つける取扱い若しくは刑罰又は武力紛争による被害者である児童の身体的及び心理的な回復及び社会復帰を促進するためのすべての適当な措置をとる。このような回復及び復帰は、児童の健康、自尊心及び尊厳を育成する環境において行われる。
第40条
  1. 締約国は、刑法を犯したと申し立てられ、訴追され又は認定されたすべての児童が尊厳及び価値についての当該児童の意識を促進させるような方法であって、当該児童が他の者の人権及び基本的自由を尊重することを強化し、かつ、当該児童の年齢を考慮し、更に、当該児童が社会に復帰し及び社会において建設的な役割を担うことがなるべく促進されることを配慮した方法により取り扱われる権利を認める。

  2. このため、締約国は、国際文書の関連する規定を考慮して、特に次のことを確保する。

    1. いかなる児童も、実行の時に国内法又は国際法に禁じられていなかった作為又は不作為を理由として刑法を犯したと申し立てられ、訴追され又は認定されないこと。

    2. 刑法を犯したと申し立てられ又は訴追されたすべての児童は、少なくとも次の保証を受けること。

       

      1. 法律に基づいて有罪とされるまでは無罪と推定されること。

         

      2. 速やかにかつ直接に、また、適当な場合には当該児童の父母又は法定保護者を通じてその罪を告げられること並びに防御の準備及び申立てにおいて弁護人その他適当な援助を行う者を持つこと。

         

      3. 事案が権限のある、独立の、かつ、公平な当局又は司法機関により法律に基づく公正な審理において、弁護人その他適当な援助を行う者の立会い及び、特に当該児童の年齢又は境遇を考慮して児童の最善の利益にならないと認められる場合を除くほか、当該児童の父母又は法定保護者の立会いの下に遅滞なく決定されること。

         

      4. 供述又は有罪の自白を強要されないこと。不利な証人を尋問し又はこれに対し尋問させること並びに対等の条件で自己のための証人の出席及びこれに対する尋問を求めること。

         

      5. 刑法を犯したと認められた場合には、その認定及びその結果科せられた措置について、法律に基づき、上級の、権限のある、独立の、かつ、公平な当局又は司法機関によって再審理されること。

      6. 使用される言語を理解すること又は話すことができない場合には、無料で通訳の援助を受けること。

      7. 手続きのすべての段階において当該児童の私生活が十分に尊重されること。

  3. 締約国は、刑法を犯したと申し立てられ、訴追され又は認定された児童に特別に適用される法律及び手続きの制定並びに当局及び施設の設置を促進するよう努めるものとし、特に、次のことを行う。

    1. その年齢未満の児童は刑法を犯す能力を有しないと推定される最低年齢を設定すること。

    2. 適当なかつ望ましい場合には、人権及び法的保護が十分に尊重されていることを条件として、司法上の手続きに訴えることなく当該児童を取り扱う措置をとること。

  4. 児童がその福祉に適合し、かつ、その事情及び犯罪の双方に応じた方法で取り扱われることを確保するため、保護、指導、及び監督命令、カウンセリング、保護観察、里親委託、教育及び職業訓練計画、施設における養護に代わる他の措置等の種々の処置が利用し得るものとする。

第41条
この条約のいかなる規定も、次のものに含まれる規定であって児童の権利の実現に一層貢献するものに影響を及ぼすものではない。

  1. 締約国の法律

  2. 締約国について効力を有する国際法

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